2016-03-01 第190回国会 衆議院 総務委員会 第6号
ただ、当方で把握可能な数値としまして、公益法人の事業報告に基づきまして集計した、平成二十四年十二月から翌年の十一月まで、二十五年十二月から翌年の十一月までの二カ年分の寄附金総額の数値を把握してございます。これによりますと、各年に公益法人が受け取りました寄附金総額は約二千百五十七億円及び約一千八百十七億円となってございます。
ただ、当方で把握可能な数値としまして、公益法人の事業報告に基づきまして集計した、平成二十四年十二月から翌年の十一月まで、二十五年十二月から翌年の十一月までの二カ年分の寄附金総額の数値を把握してございます。これによりますと、各年に公益法人が受け取りました寄附金総額は約二千百五十七億円及び約一千八百十七億円となってございます。
私は先日の質問で、二〇一四年度のふるさと納税の金額が私としては予想以上に集まっているということで、これ以上寄附金額を伸ばすというよりかは次のステップを考えた方がいいのではないかと御質問しましたが、総務省としては、寄附金総額ももっと伸ばしたいと、今後もふるさと納税の浸透に向けて推進をされるというおつもりなんでしょうか、総務省に伺いたいと思います。
そのときに爆発的にこのふるさと納税は活用が拡大をしており、実に寄附金総額が六百四十九億円、そして、ふるさと納税を利用した方々が七十四万人と言われております。 ただ、まずこのグラフ、資料からごらんをいただきたいと思うんですが、一枚目のグラフです。これはある資料をもとに私の方で作成したものでございますが、極めて妙なことが起きているなという印象であります。
平成二十年度の税制改正によって創設された制度ですけれども、創設された当時は寄附金総額七十二億円だったものが、直近二十五年度分でいいますと百三十億にまで拡大をしております。 今回、このふるさと納税、改正によって二倍に拡大をされるというふうに聞いておりますが、なぜ今回二倍に引き上げる必要性があったのか、この点についての御説明をお願いいたします。
寄附金に関する日米の状況でございますが、二〇〇二年のデータでは、寄附金総額で日本は個人で二千百八十九億円、法人で五千九十二億円、合計七千二百八十一億円です。これに対して、アメリカは個人で二十二兆九千九百二十億円、法人で一兆五千二百五十五億円、合計二十四兆五千百七十四億円なんですね。もちろん人口も十倍ですから、それにしたところで、これはやはりアメリカの寄附というのが非常に大きいと思います。
それで、これは総収入金額が今おっしゃった八百万円未満である等の要件を満たす一定の小規模NPO法人につきましては、いわゆるパブリックサポートテストの計算におきまして、寄附金総額から少額寄附金、これはその寄附金額の合計額が千円に満たないものでございますが、それから今おっしゃった匿名寄附金、こういったものを控除する計算をするわけですが、それは必要ないということにしまして、簡素な計算を可能にしようと。
○国務大臣(南野知惠子君) 平成十五年の、南野知恵子と共に政策を考える会におきましては、受けた寄附金総額は約三千万円でございます。そして、看護連盟及びその支部から受けた寄附の合計金額は約千五百万円でございます。さらに、清水かよこ後援会から受けた寄附の金額は一千万円でございます。
ただ、その場合も、国からの補助金収入というのは、やはり公の関与からなるべく自由を確保したいというNPO法人制度の趣旨を踏まえまして、やはりこれはパブリックサポートテストに影響させること自体適当じゃないだろうということで、まさに総収入金額からも寄附金総額からも、分母、分子両方から実は落とさせていただいているわけでございます。
また、寄附金、広く集めるということですので、大きな寄附がばっとあった場合はいけないので、分子には入れますけれども、分母にそれを算入するときには、分母は総収入でございますけれども、分子に算入するときには寄附金総額の二%を計算して、それだけを入れると。一人の人の支配に属さないと、こういうことをやっていたわけでございますが、それも、二%厳し過ぎるということで五%ということを出しております。
御指摘の日本版パブリックサポートテスト、つまり総収入の金額に占める寄附金総額が三分の一以上、こういうことなんですけれども、シーズというNPOの団体を総括して中心的な活動をしているところですが、そこのアンケートの結果を見ますと、九六%以上の団体がこれにパスができておりません。そして、要件緩和を求めている団体は、八割の団体が求めています。
ところで、七年間にこの医学部の寄附金総額、そしてまた寄附を出した人数ですね、よろしければ御発表をいただきたいと思いますが。
産業構造審議会NPO部会中間取りまとめ案、「「新しい公益」の実現に向けて」と、これを拝見いたしまして、それによりますと、受入れ寄附の一人当たりの基準限度額、受入れ寄附金総額の二%を設けていること、他方で三千円未満の少額寄附を算入しない、こういうのが問題なんだと。
この四十五法人の平成十二年度における寄附金総額は、約五十一億円強でございます。一法人当たりにしますと、約一億一千万強ということになろうかと思います。
十四年度の税制改正におきましては、認定NPO法人制度の認定要件のうち、パブリックサポートテストにつきまして、NPO法人の役員、社員がその当該法人の活動を支持して寄附する場合に、その寄附金についても寄附金総額に算入できるということで、要件緩和を図らせていただこうと思っているところでございます。
○池田幹幸君 パブリック・サポート・テストとおっしゃったんですが、伺いますと、例の二%条項ですね、総収入に占める寄附金総額三分の一以下であればだめというふうなこととか、その寄附金総額を算定するに当たって一人の人間が二%以上はだめだとかいろいろありました。これ、どこから引いてきたんだと言ったら、アメリカのやつを参考にしたと。二%という数字もそのようでした。
例えば、収入基準の中に、寄附金総額には一者につき年間三千円未満の寄附金等は含めないというのが入っているんですよね。これは、私、認定基準を満たす上で困難さを増すということだけにとどまらないと思うんです。ですから、たとえ一人一人は少なくても国民から広く支援を受けて活動基盤を強くしていくというのがNPOの理念だと思うんですね。
政府案は、要件のほとんどを政省令に落としているため、その詳細は与党税制大綱などでしかわかりませんが、一、NPO法人への事業課税の軽減がないこと、総収入に占める寄附金総額の割合が三分の一以上であること、複数の市区町村の者からの寄附を受けること、一者からの寄附金、助成金が寄附金総額の二%を超えた分は寄附金総額に算入しないこと、申請時に認証した所轄庁の法令、法令に基づく行政庁の処分または定款に違反する疑いがあると
○政府委員(加藤豊太郎君) まず、お尋ねの寄附金つき年賀はがきの発行枚数、それから寄附金総額についてでございますけれども、過去三年間について申し上げますと、平成五年の年賀用につきましては、はがきの発行枚数が五億枚、それから寄附金配分総額が約十五億九百万円。それから平成六年用につきましては、発行枚数が五億二千五百万枚、寄附金配分額が約十五億七千七百万円。
○橋本聖子君 今の数字をお聞きしますと、毎年寄附金総額が上がっているんですけれども、昨年七年ではその寄附金の配分でスポーツ団体への配分が減少したとお聞きしているんですけれども、高齢化社会に明るく健康な生活を送ることができるようにするためには、やはり若いうちからスポーツにより体を鍛えていくことが重要であり、その意味でもスポーツ活動の核となるスポーツ団体は大きな役割を示していると私は思っておりますが、寄附金
これによりますと、今ドイツの政治家または政党に対する寄附金の控除について、個人の場合は寄附金総額の五〇%あるいは限度六万マルクまでを税額控除、これはすごいんですね。日本は所得控除ですが、税額控除する。それから、法人の場合は六万マルクまで損金算入できる。こういう制度について検討を加えて、そして税額控除を、今の個人の六万マルクまでやるというのはあんまりだ、六百万円ですからね、税でですよ。
しかし、それを何年間か一くくりして平均的に見ますと、大体三百五十億くらいが所得税における寄附金総額の総計のようでありまして、これは御案内のとおり所得税でございますから、国、地方公共団体、それから特定の公益法人もこの対象に含まれているわけでございまして、その中から地方公共団体分だけを取り出すということは、そういう統計がないものですから大変難しいのですけれども、先ほど言いましたような大変大胆な推計をいたしますと